2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
そして、そこで受けた方のゼネコンが、特定元方事業者という、建設現場で特に注意を要する事業者として七社請け負って、あとは振り分けているわけですが、私は、本来の事故の原因、責任者の東電もしっかり共同管理するなりこの事態を直視して立ち向かわなければ、今ごろ特定技能の方を入れるんだ入れないんだ以前の、企業倫理の、企業姿勢の問題だと思います。 東電のこうした姿勢。
そして、そこで受けた方のゼネコンが、特定元方事業者という、建設現場で特に注意を要する事業者として七社請け負って、あとは振り分けているわけですが、私は、本来の事故の原因、責任者の東電もしっかり共同管理するなりこの事態を直視して立ち向かわなければ、今ごろ特定技能の方を入れるんだ入れないんだ以前の、企業倫理の、企業姿勢の問題だと思います。 東電のこうした姿勢。
今議員御指摘のような形で労働局富岡署の監督指導結果については公表させていただいておるところでございますけれども、特定元方事業者につきましては、安衛法に基づきまして、関係請負人が法令違反しないように必要な指導を行うということ、あるいは、関係請負人を含めました協議組織の設置と運営を行うことなどを義務づけておるところでございます。
幾つかの事業者がここには配置されておりまして、それが元請であったり下請であったりいたしますが、そこに実は安全管理の責任所在が本当にどこにもなく、さらに、そのことを厚生労働省は、特定元方事業者という、東電が発注者として仕事を投げた元方の親玉にやりなさいと言っているという形なんですね。
いろいろ保安の打ち合わせをする場合には、あくまでもこれはアドバイス、作業安全上の注意喚起を行うことは差し支えないけれども、事故に関する注意や安全管理に関する内容について、指示もしくはそれに近い行為があった場合は、その行為が施工管理とみなされ、当社が特定元方事業者になるおそれが出てくるため、当社は安全上の注意事項は記入しない。
なお、もう一点ございまして、労働安全衛生法では特定元方事業者というものを定義づけておりますが、三和建物株式会社は労働安全衛生法適用の観点から見た場合の施工管理を行っていなかったということでございまして、そういたしますと労働安全衛生法上の特定元方事業者は真柄建設であろうと。
○北山政府委員 統括安全衛生責任者の職務につきましては、混在作業における労働災害を防止するため、労働安全衛生法上の第三十条第一項各号に規定をされておりまして、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡調整等の特定元方事業者が講ずべき措置を統括管理するということが統括安全衛生責任者の責任であるということでございます。
だから、こういう関連労働者が非常にふえてきているという職場の実態を考えて、造船業とか建設業などでは、特定元方事業者ということに労働安全衛生法などで指定をして特別に、そういう混然一体となって作業していることに対する体制をとっているわけですね。鉄鋼業についてもそういうことを検討すべき時期に来ているのではないかということを私考えるわけですが、この点いかがでしょうか。
○佐藤(勝)政府委員 先生今おっしゃいましたように、労働安全衛生法の第三十条で特定元方事業者の義務を定めているわけでございます。これは重層下請によります複数の事業の労働者がいろいろな作業を混在して同じ場所でやるということが一般的であるということで、建設業、造船業について現在指定をしておりまして、それらの産業におきましては協議組織の設置、作業間の連絡調整等の措置義務を定めております。
それから労働安全衛生法の三十条にある特定元方事業者等の講ずべき措置、これについては建設業とか造船事業だけを対象にしているんですけれども、清掃事業もこの中に含めてみてはいかがでしょうか。
○説明員(北山宏幸君) 労働安全衛生法第三十条の特定元方事業者等の講ずべき措置につきましては、重層下請等により複数の事業の労働者が種々の作業を混在して行うことが一般的であります建設業であるとかあるいは造船業に限って義務づけているところでございます。
○政府委員(津澤健一君) 安全衛生に関する責任は、安全衛生法のたてまえでは事業者ということに相なっておりますし、下請が混在しておる場におきます統括管理に関しましては、特定元方事業者というようなことに相なるわけでありますが、そういった意味では、最終的な責任は統括安全衛生責任者が負うということに相なります。
これは、労働安全衛生法第十四条、作業主任者の条文でございますが、それから第三十条、特定元方事業者の講ずべき措置の規定についての違反、これは起訴猶予になっているというふうに承っております。
○津澤政府委員 安全衛生規則におきましては、特定元方事業者が講ずべき措置ということで、六百四十二条に「警報の統一等」の義務が付されておりますが、警報設備そのものについての文言はございません。
一つは、元方事業者に関係請負人及びその労働者に対する同法の順守に関する指導及び種々の義務を負わせていること、二つには、建設業等の特定元方事業者には、協議組織を設置させることなどによって、同一場所で請負人の労働者が混在して作業することによるところの労働災害の防止をはかること、三つには、建設業等の注文者には、注文者が請負人に使用させる機械器具等に関する管理義務を課していることであります。
特定事業にしたらどうかというお話しでございますが、十五条の「特定元方事業者」と申しますのは、そういう元方と下請とが同一の作業を行なっておる。